宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
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当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業
- 宿泊日及び到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名
- 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
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当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると
認められるとき。 -
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
- 危険物(ストーブ等の火器、石油類、銃刀類等)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
- 山梨県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
- 過去に第17条の適用を受けた者であるとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の19時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当施設の契約解除権)
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当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 施設内での喫煙(電子タバコも含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 第4条(3)から(12)までに該当することが判明したとき。
- 第7条の宿泊の登録事項、申し出事項に虚偽が発覚したとき。
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条(宿泊の登録)
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宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当施設が必要と認める事項
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当施設を使用できる時間は、15時~翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
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当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の3分の1
- 超過6時間までは、室料金の2分の1
- 超過6時間以上は、室料金の全額
第9条(営業時間)
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当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、
各所の掲示等で御案内いたします。- フロント8時~21時
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第10条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
第11条(当施設の責任)
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊客が当施設受付において宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊客が出発するためチェックアウトしたときに終わります。
- 宿泊客が当施設の定める本約款及び施設利用規約等に従わないために発生した事故に関して、当施設はその責任を負いません。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。貴重品の宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。
- 当施設ではチェックイン後の寄託物等のお預かりは行っておりません。宿泊者が当施設にお持ち込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損などの損害が生じても責任を負いかねます。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後貴重品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分させていただきます。
第14条(駐車の責任)
- 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第15条(宿泊客の責任)
- 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただく場合がございます。
第16条(利用規約の遵守)
- 宿泊者は当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第17条(宿泊継続の拒絶)
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当施設は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第4条(3)から(12)までのいずれか又は第6条に該当することになったとき。
- 第16条に定めた利用規約に従わなかったとき。
- 宿泊者以外の者を無断で施設内に入れたとき。
第18条(免責事項)
- 当施設内でコンピューター等の通信機器をご利用になるにあたっては、宿泊者ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター機器等の通信機器の利用時にシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、その結果宿泊者がいかなる損害を受けた場合も、当施設は一切の責任を負いません。
第19条(管轄及び準拠法)
- 本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を管轄する山梨地方裁判所、山梨簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 基本宿泊料などの内訳
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宿泊料金・・・室料・追加人数分代
※未就学児で寝具、食事の必要のないお子様は無料。4歳以上のお子様は人数に含めさせていただきます。 - その他・・・物品・サービスを購入した代金
- 税 金・・・消費税
別表第2 違約金
宿泊予約のキャンセルに関し以下の通りキャンセル料を申し受けます
- 宿泊7日前~4日前・・・料金の50%
- 宿泊3日前~前日・・・料金の80%
- 宿泊当日・・・・料金の100%
- 無連絡不泊・・・料金の100%
策定:2025年12月
ACCESS
〒402-0032
山梨県都留市鹿留1393-1(管理棟‧ツクリバー)
TEL:070-5585-4410
受付時間9:00~18:00(不定休)
都留文科大学前駅から車で約15分
東桂駅から徒歩50分、車で10分
富士吉田西桂スマートIC、都留ICから車で約20分